top of page
執筆者の写真友理香 植野

「他人のふり見て、我が降り直せ」を実感したこと


とある占い師の方がご自宅で育てているユズを、「 ゆず茶用 」に制作販売しているブログがありました。 本来は自宅( またはサロンでも )のキッチンで制作したものは、勝手に販売ができないのです。 保健所の許認可が必要なので、販売できないのですけれど。


この方は継続してサロンで制作をしていると書かれていましたが、1)菓子製造営業許可 2)食品衛生責任者 3)食品表示法について一切書かれていないし、必要な許可を取っているとも書かれてないのです。 10年近く制作してるみたいでしたね。


食品の製造・販売の許認可を得ずにネット販売した場合、食品衛生法違:2年以下の懲役または200万円以下の罰金に課せられる可能性があります。 また許可を得ずに販売した食品によって、食中毒が起きてしまったら刑事罰が課せられる可能性も出てくるのです。

 

無許可でネット販売をして、なにか起きてしまった場合、ショップ経営として大事な「 信用 」が失われてしまうのだけれども、「 信用 」を回復することが非常に困難であると思うのです。 だから金運アップするからと言って、自作の食品を勝手に販売することはダメ!

 

今はサイトが検索できない状態になっていますが、以前に見た写真を見た限りは、二重層シンクでもなさそうだし、専用の厨房でもなさそうでした。 つまり事務所にある一般的なキッチンで制作がされていたということで、明らかにマズイ状況であると推測されます。

 

あとねジャムやジュースの缶詰や瓶詰めを製造する場合は、かん詰・びん詰食品製造業の許可が必要( 気密性の保存食の缶・瓶のはなしで、単に瓶に入れる場合を除く )となるので、これも事務所のキッチンでおけるようなものではないんですよねぇ…

 

モノをネットで販売するときには、普通は販売する前に色々と検索すると思うけど。 そんな場面を見た時にこそ、「 他人のふり見て、我が降り直せ 」の言葉の通り、改めて自分について問題が無いかを見つめなおす機会であると、私個人は考えています。

 

こういう法律は「 知らなかった!」 では済まないから、買う時には十分に注意してもらいたいな。 自分自身も法律を逸脱していないか、サイトやブログをアップするときに気を付けています。 今回の件で改めて、「 他人のふり見て我がふり直せ 」を痛感しています。




Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page