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海外在住であっても個人でネット経由で販売を行う場合は、【 特定商取引法 】の記載が必要なんですって!

私が自宅ではなくて、事務所を借りている理由
〇自宅の住所を公開したくない( 一番大きな理由 )
〇法人登記用の住所が必要( 法人設立は自宅住所はNGだから )

ネットでビジネスをするのであれば、必要となるのが【 特定商取引法に基づく表記 】 の部分です。 ちなみに今話題の医療広告ガイドラインに関するならば、それらは ″ 薬機法 ” であったり、また ″ 景表法 ”などにも関係が出てきます。

 

海外から日本向けにネット販売( ここでいう販売は、ネット経由でのサービスのこと )を行うならば、法人・個人を問わずに事業者に該当して、特定商取引法の規制対象になる。 日本の方へのサービスなら、海外に住んでいても適用されます。

 

ネット( メールを含む )やSNSで予約を受け付けるならば、【 特定商取引法に基づく表記 】 をSNSに載せないといけない。 何も載せたくないという方もいるけれど、ネットで仕事をするならば特商法は載せないといけないルールなのです。

 

海外在住で日本国内に対して販売するならば、特定商取引法の対象となります。 主たる業務の所在地で連絡がとれる住所が海外の自宅であれば、その表記が必要だそう。 お客様への連絡はメールのみでも、法的解釈は必要となるとのこと。

 

購入者が不当な損害を受けることのないよう、メールや電話等で確実に連絡が取れることが前提なんですって。 日本国内で確実に連絡がとれる場所として、実家や知人宅の連絡先を記載できるけど、海外の住所と電話番号の表記は必要となります。

 

消費者庁のQ&Aのサイトが分かりづらかったのですが、実際に画像の黄色線の部分が修正された( 山田太郎氏のサイトより )そうなので、以前よりも分かりやすくなりましたね。 なんで今回海外在住の方の日本の特定商取引法が気になったかというと…

 

ヨーロッパのアンティークジュエリーを調べていたら、とっても素敵なものがあったのです。 お値段以外のことを質問しようとしたら、連絡先がブログだけだったのです。 一目ぼれしたジュエリーだったのですが、「 タイミングではない… 」と諦めた経験が。


ネットもあるし、ブログもあるから十分という解釈のようだけど、お客様の立場から見ると、「 住所も名前も電話番号も、何にも載ってない! 」という人は怪しいと思われちゃいますね。 逆を言えば記載をしてなければ、そう思われているということになりますね。



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