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執筆者の写真友理香 植野

私が思っていた騒音規制法( 法律 )についての知識と、実際の現場の常識が違っていた時に思ったこと


騒音規制法による工事の取り決め 区域時間帯( 一日の )作業時間日数騒音の大きさ
〇第1号区域(住宅地・商業地)午前7時~午後7時10時間以内連続6日間を限度85db以下

〇第2号区域(工業地域)午前6時~午後10時14時間以内

自宅の作業部屋は通りに面しているので、頻繁に人が通る小道なんです。 だから自宅で作業をしていたり、お客様( といっても知り合いに限定しているので、訪問してくる方は限定 )がお越しになる時は、かなり神経を使うのです。

斜めのお家( といってもマンションだったけれど )で建設工事を行っているのですが、工事が朝7時から始まったりしています。 騒音のことを考えると、朝の8時や9時頃に開始するのが常識的な時間かと思っていたのですが…

第1号区域( 住宅地・商業地 )工事時間に関しては、騒音規制法による工事の取り決めで午前7時~午後7時という決まりがあるそう。 まだまだ続いている工事で一番ひどかったのは、夜9時過ぎまでセメントを流す作業をしていたことです。

あまりの騒音なので様子を見に行ったら、他の方が警察を呼んでいました。 警察の方が来ているのに、「 もう数分で済みまーす! 」という軽いノリで話していたことにカチン! 謝ることもしないので、翌日に施主( 作業の依頼主 )へメールをしちゃいました。

警察まで出動しているということは、近隣に大きく迷惑をかけているのは事実なこと。 法的な規制がないとしても、施主に工事時間の協力をしてもらう( 感情的になるのではなく、事実を淡々とメールに書きました )ようにメールで依頼をしました。

今回の件で分かったのは、騒音規制で決まっていても、罰則はゆるいということでした。 私の自宅は第1種区域:良好な生活環境を守るため、特に静かな環境を保たなければならない区域で、夜の9時以降に作業をしていたのにも関わらず…です。

「 法律があるから対応してくれる!」と思っていたら、意外と法律には抜け穴があったのでした。 私は規制があるんだから守るべき…と考えていたけれど、「 文句言われなければ、規制時間過ぎてもOK! 」という下請けの会社の考えだったのでしょうね。

施主の方の対応もスグに来なかったから、年末でお忙しいのだろうと思いましたが、これで印象が悪くなってしまったのは残念なこと。 もし自分がマンションや自宅を建てるようなことがあっても、「 この会社として選ばない… 」と思ったほどだから。

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