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自宅でサロンや教室を開いている場合:住所や電話番号はどうする?

特商法はネット通販・訪問販売・マルチ商法などから、消費者が弱い立場になりやすいビジネスから守るように、事業者が守るべきルールのこと。 ネットで予約等を取る形にしているなら、住所や電話番号などを表示させないといけないのです。 


つまり事業者名・住所・電話番号なども表示する義務があり、「 通信手段での申し込み 」の部分を少し補足をしますね。 来店予約などの単なる時間の予約の申し込みだけでは対象にならないけど、金額等も含めて契約が成立する場合には対象となるそうです。

 

セラピストの場合には、「 施術の申し込み 」があれば、サイトやメールなどで「 承諾した 」ことになり、「 契約の申し込み ⇒ 承諾 」というプロセスで契約が成立します。 事前に料金を振り込んでもらう( カード払い )場合も、契約の成立となるとのこと。

 

ですが来店の予約だけして、当日お店で施術のサービスを選ぶ場合には、通信販売の契約ではなく予約の申し込みとなり、当日リアルタイムでサービスを購入する店舗契約になるそう。 ですが自宅サロンや自宅教室を経営して、消費者( お客様 )を対象とする場合は…

 

ブログやホームページで、通信手段で申し込みを受け付けている場合は、「 特定商取引法の通信販売 」に該当するそうです。 だから名前や住所の表示義務があり、通信販売の広告規制も受ける。 知らないと、法律違反というリスクを負うことに…


ただし「 特定商取引法の第11条ただし書き 」には、表記として記すべき項目の一部を省略できる。 住所と電話番号は省略できる項目ですが、その際は必要な情報は「 必要であれば、直ぐに情報を送る 」などの一文が必要になるけれど。

 

特商法に乗せる項目というのは、業種や扱う商材によって異なるから、公示する特定商取引法の原文を、まずは同業他社のものと複数見比べてみる。 どの様な内容であるかを参考にして、自社に必要な内容にて記載したほうがいいと思います。


事務所を直接借りなくても、レンタルオフィス( Weworkなど )やヴァーチャルオフィスもあります。 レンタルオフィスで法人登録もできますので、私はそちらを利用しています。 自宅を載せなくても、自宅の番号を載せなくてもいいので便利ですよ。




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